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2023.10

2023.10.17 23:10

確認しましょう ~保険受取人~

夫が亡くなり、妻が生命保険金を受け取りましたこの保険金は、他の相続人にも分配しなければならないのでしょうか? 生命保険金は、原則、受取人固有の財産です相続財産ではありませんので、遺産分割の対象とならず、分配の必要はありません 例外として、受け取った保険金が相続財産に比して多額であり、他の相続人との間に著しい不公平が生じ...

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