賃貸アパートや貸家の大家さんが亡くなったとき、賃貸借契約はどのようになるのでしょうか
不動産の賃貸借契約は、賃貸人・賃借人のいずれの死亡によっても終了することはありません
貸主と借主との間で締結された賃貸借契約は、相続人に引き継がれます
大家さんが亡くなると、その相続人が新たな大家さんになります
相続人が複数いる場合、
遺言や遺産分割協議などにより賃貸不動産を取得した相続人が「賃貸人の地位」も承継します
この承継については、
賃借人の同意などは必要ありませんが、
新たな賃貸人である相続人が賃借人に賃料を請求するには、
相続した賃貸不動産の登記名義を変更しなければなりません
賃料の支払いについては、これまでと同じ額を同じ期日に支払います
口座が凍結して振込ができないという場合でも、支払わなくてもよい、ということにはなりません
この場合は、
・賃貸契約書に記載の仲介不動産業者へ連絡してみる、
・それでも相続人がわからない場合は、賃料を供託(供託所に金銭等を預けること)
もできます
いずれにせよ、賃料を支払っていなければ、賃料不払いとなり、
賃貸借を解除されてしまう可能性もありますので、ご留意を