遺言には、公証人が作成する公正証書と自らペンを執る自筆証書があります
確実性を求めるなら公正証書、手軽さを選ぶなら自筆証書という二択が一般的でしたが、
これらには、見つけてもらえないという共通の弱点がありました
その折衷案として注目されているのが、法務局による自筆証書遺言書保管制度です
令和2年の運用開始以来、利用者は増え続け、昨年には累計申請件数が10万件を突破しました
法務局が原本を管理し、家庭裁判所での検認も不要、手数料は3900円と安価であることも支持されている理由です
この制度の鍵は、“死亡通知制度“の存在にあります
遺言者が亡くなった際、
事前に指定された人へ法務局が遺言書の存在を知らせる通知を郵送してくれます
保管申請者の8割以上の方がこの通知を利用しており、
遺言の存在を確実に知らせたいという実利的なニーズの高さがうかがえます
法務局は、日付や署名の有無といった形式の確認はしますが、
内容の有効性までは審査しません
法的紛争を防ぐため、内容の相談はあらかじめ司法書士などの専門家に行うのが賢明です
人生の幕引きを自ら整えることは、遺される家族への何よりの贈り物となります
制度を賢く活用し、大切な想いを確実な形にして遺しましょう