不動産をお持ちの皆様にとって見逃せない法改正が、来月1日からスタートします
これまで任意だった不動産登記の住所・氏名の変更申請が義務化されます
すでに義務化されている相続登記に続くこの改正は、
所有者不明土地問題の解消を目的としています
本改正の重要なポイントをまとめました
①変更から2年以内
引っ越しによる住所変更や、結婚・離婚による氏名の変更があった場合、
その変更の日から2年以内に登記を申請しなければなりません
正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります
②過去の変更も対象
注意が必要なのは、
施行日(令和8年4月1日)よりも前に住所や氏名が変わっているケースです
昔のことだから関係ないと思われがちですが、これも義務化の対象となります
ただ、過去の分については経過措置があり、
令和10年3月31日までに申請すれば問題ありません
③手続きをスムーズにする仕組み
義務化に伴う負担を抑えるため、
法務局が住民基本台帳ネットワークなどから情報を取得し、
職権で登記を書き換える仕組みが導入されます
利用には、法務局が住所氏名を確認することへの事前の同意が必要ですが、
この仕組みを利用すれば、法務局側で手続きを進めてくれます
自分の登記はどうなっているかと不安な方は、
一度お手元の登記済証や登記事項証明書を確認してみましょう