相続登記、義務化へ
民法及び不動産登記法を改正する法案が国会で成立し、相続登記が義務化されることが決まりました。所有者不明の土地が増加の一途を辿る現状を打破し、これ以上の発生を予防するための措置です。改正法の運用開始日(施行日)は、令和6年4月1日です。
これまで、相続登記に申請義務は課されていませんでしたが、今後は、相続人が土地や建物を相続によって取得したことを知った時から3年以内に相続登記を行わなわなければならないとされました。義務ですから、怠ったときは過料という罰が科せられることも決まりました。
えぇ~罰~、と叫んだあなた、慌てなくても大丈夫です。相続登記が義務化されるのは、3年以内の政令で定める日とされましたので、即刻過料とはなりません。よかった~、と安心したあなた、3年以内に義務化されることは決定しましたから、いつまでも放置しておくことはできません。
様々な理由により放置されてきた相続登記ですが、これを機会に着手して下さい。次の世代に問題を相続させないよう、あなたの代で済ませておくことが肝要です。
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