大家さんが亡くなったとき  ~どうなる?賃貸借契約~


賃貸アパートや貸家の大家さんが亡くなったとき、賃貸借契約はどのようになるのでしょうか


不動産の賃貸借契約は、賃貸人・賃借人のいずれの死亡によっても終了することはありません

貸主と借主との間で締結された賃貸借契約は、相続人に引き継がれます


大家さんが亡くなると、その相続人が新たな大家さんになります

相続人が複数いる場合、

遺言や遺産分割協議などにより賃貸不動産を取得した相続人が「賃貸人の地位」も承継します

この承継については、

賃借人の同意などは必要ありませんが、

新たな賃貸人である相続人が賃借人に賃料を請求するには、

相続した賃貸不動産の登記名義を変更しなければなりません


 賃料の支払いについては、これまでと同じ額を同じ期日に支払います

口座が凍結して振込ができないという場合でも、支払わなくてもよい、ということにはなりません

この場合は、

・賃貸契約書に記載の仲介不動産業者へ連絡してみる、

・それでも相続人がわからない場合は、賃料を供託(供託所に金銭等を預けること)

もできます

いずれにせよ、賃料を支払っていなければ、賃料不払いとなり、

賃貸借を解除されてしまう可能性もありますので、ご留意を


 

司法書士 Sharon legal office

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