相続は終わっていなかった ~見えないまま引き継いでいたもの~


相続は終わっていたはずでした

ところが数年後、突然届いた一通の請求書

亡くなった叔父が保証人になっていた借金を支払ってください、という内容でした


相続というと、預金や不動産などの財産を受け継ぐことを思い浮かべますが、

借金や保証債務といった負の財産も含まれます

特に、第三者の借入れの保証人になっていた場合には注意が必要です


保証債務は、主たる債務者が返済を続けている間は表面化しません

そのため、相続時には分からず、数年後に突然請求を受けることがあります

叔父や叔母など疎遠な親族の相続では、

財産や契約内容を把握していないことも少なくありません


相続放棄は、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内」

に行う必要があります


しかし、

被相続人に、

「債務がないと信じる相当な理由があり、その存在を知ることが困難だった場合」

後に債務を知った時から熟慮期間が進行するとした裁判例もあります

もっとも、相続財産を処分していた場合などには、認められないこともあります


相続は、「財産を受け取る手続き」ではなく、「権利と義務を引き継ぐ制度」です

請求書が届いて初めて保証債務の存在を知った場合には、

支払いに応じる前に、専門家へ相談することが肝要です

相続には見えないリスクが潜んでいることを知っておきましょう



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