遺言書の保管を考える
遺言は、あなたがお亡くなりになった後に、その効力を発揮します
存在が明らかとなって、はじめて日の目をみるのであって、
見つけてもらえなければ、その力は発揮されません
見つけてもらうためには、保管場所がとても重要です
遺言の種類ごとに、保管場所を検討してみましょう
公正証書遺言の場合は、
原本は遺言を作成した公証役場に保管されます
相続人に対しては、遺言を作成した公証役場の場所を伝えておけば十分です
自筆証書遺言の場合は、
遺言者の判断で保管場所を決めることになります
改ざんや破棄を防ぐためには、
利害関係のない第三者へ保管を依頼することが望ましいです
具体的には、ご友人や専門職である士業、信託銀行などです
もう一つの有力候補は、法務局です
3年前に運用が始まった自筆証書遺言保管制度を利用します
改ざんのリスクゼロ、
コスト面でも信託銀行などと比べて圧倒的に安価、
さらに自筆証書遺言であるにもかかわらず検認の手続きも不要 という優秀さです
遺言の作成を検討されているのであれば、内容と併せて、保管場所にもご留意を
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