家族の証明  ~事実婚と住民票~


先日、NHKの朝ドラでヒロインを演じた女優さんと共演した俳優さんが事実婚を発表されました

お二人曰く、

「現状、入籍することは考えておらず、必要なタイミングが来たら話し合って決めたい」とのこと

なんて新しい、なんて素敵、これが令和の家族のカタチなのでしょうか


事実婚とは、法律婚と対になる婚姻関係の概念です

婚姻届などの手続きはしないけれど、

お互いに結婚の意思を有し、共同生活を営んでいることと定義されています

近年、法律婚と同じように、

遺族年金を受け取ったり、健康保険の扶養に入れることができるようになっています


しかし、これらの法的な手続きやサービスを受ける際は、

婚姻届を出していないがゆえに、

事実婚の証明が必要となる場合があります


そこで、有効な証明方法が住民票です

住民票には、氏名、住所、生年月日とともに、

世帯主から見た“続柄(つづきがら)” が記載されます


法律婚の場合、

夫を世帯主と決めたとすると、他方の続柄は「妻」と記載されます


事実婚の場合は、

夫を世帯主とすると、「妻(未届)」と記載されます


この「(未届)」の記載により、

婚姻の意思がありながら法律上の手続きを行っていない事実婚であること

を証明することができます


ちなみに、世帯主は、夫とすることが多いですが、もちろん妻でも構いません

妻が世帯主の場合は、「夫(未届)」となります


最後に、事実婚と法律婚の違いとして、

相続権が発生しない、

税制上の優遇がない、

子どもが生まれた場合に原則母だけの単独親権となる、 などがあります


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