いよいよ、スタート ~相続登記義務化~
4月1日、相続登記が義務化されました
従来は、義務ではなく、登記をするかどうかは相続人の判断に委ねられていました
しかし、昨今、長らく登記がされていないために、
不動産登記簿を見ても現在の所有者が判明しない土地(所有者不明の土地)が増加し、
災害からの復旧、民間の土地活用、公共事業の妨げなどの問題を引き起こすようになりました
そこで、所有者不明の土地や空家問題の抜本的な解決策の一つとして、
相続登記が義務化されることになりました
具体的には、
不動産の相続人は、
”自身が不動産を相続で取得したことを知った日” から3年以内に
相続登記をする必要があります
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も同様に、
遺産分割から3年以内に遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります
この制度は、令和6年4月1日から始まりましたが、これ以前に発生した相続も対象となります
令和6年4月1日より前に相続した不動産は、
令和9年3月31日までに相続登記することが必要となりますので、ご留意下さい
上記の義務に違反すると、行政上のペナルティが課されることも決まっています
正当な理由なく相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象となります
不動産を相続したら、早めに登記をしましょう
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