戸籍・氏名のフリガナ記載 ~どうなる?キラキラネーム~
令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました
今後は、出生届や帰化等により初めて戸籍に記載がされる方については、
各届出時に氏名のフリガナを併せて届け出ることになります
既に戸籍に記載されている方については、
月26日以降、本籍地の自治体から、記載予定のフリガナが郵送で通知されます
フリガナに誤りがあったときだけ、届出が必要です
1年以内に届け出がなかった時には、通知されたフリガナが戸籍に記載されることになります
フリガナについては、
「氏名として使われる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」
との規律が設けられました
たとえば、「太郎」を「マイケル」や「ジロウ」などとするフリガナは、
漢字の意味や読み方との関連性が認められないため、記載できないことになりました
キラキラネーム問題、これにて一件落着となるのでしょうか?
さて、皆さんのお手元に通知が届きましたら、必ず内容を確認して下さいね
なお、フリガナに誤りがあったときでも、届出をしなかったからといって、
罰則や罰金などはありません
これに乗じた詐欺などに、十分ご注意下さい
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