不動産登記の新常識 ~住所・氏名変更登記の義務化~


不動産をお持ちの皆様にとって見逃せない法改正が、来月1日からスタートします

これまで任意だった不動産登記の住所・氏名の変更申請が義務化されます


すでに義務化されている相続登記に続くこの改正は、

所有者不明土地問題の解消を目的としています


本改正の重要なポイントをまとめました

①変更から2年以内

 引っ越しによる住所変更や、結婚・離婚による氏名の変更があった場合、

 その変更の日から2年以内に登記を申請しなければなりません

 正当な理由なく申請を怠ると、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります

②過去の変更も対象

 注意が必要なのは、

 施行日(令和8年4月1日)よりも前に住所や氏名が変わっているケースです

 昔のことだから関係ないと思われがちですが、これも義務化の対象となります

  ただ、過去の分については経過措置があり、

 令和10年3月31日までに申請すれば問題ありません

③手続きをスムーズにする仕組み

 義務化に伴う負担を抑えるため、

 法務局が住民基本台帳ネットワークなどから情報を取得し、

 職権で登記を書き換える仕組みが導入されます

 利用には、法務局が住所氏名を確認することへの事前の同意が必要ですが、

 この仕組みを利用すれば、法務局側で手続きを進めてくれます


自分の登記はどうなっているかと不安な方は、

一度お手元の登記済証や登記事項証明書を確認してみましょう



司法書士 Sharon legal office

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