遺言執行者を考える  ~誰を指名しますか?~


遺言執行者とは、遺言に基づいて相続に関する手続きを進めていく人です


具体的には、

銀行口座の名義変更や解約手続き、

不動産の所有権移転登記、

財産の遺贈手続き などを行います


 手続きをスムーズに進めるには、遺言執行者を選任しておいたほうがよいですが、

必ずしも決めておかなければならないというわけでありません


遺言執行者が必須となる場面は、

①推定相続人の相続廃除

②子の認知

の2つです


上記以外の執行は、遺言執行者でなくても行うことができます

遺言執行者がいない場合は、相続人全員で相続手続きを行います


遺言執行者を指定・選任するには、次の3つの方法があります

 ① 遺言者が遺言書の中で指定 ← オーソドックスです

 ② 遺言書の中で遺言執行者を指定する人を決めておき、その方に決めてもらう

 ③ 家庭裁判所に選任してもらう 


遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば、誰を指定しても構いません

ご家族やご友人でもよろしいですし、

専門家である弁護士や司法書士などに依頼することもできます


あなたの大切な遺言の実現、誰に託しますか?



 

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