遺言執行者を考える ~誰を指名しますか?~
遺言執行者とは、遺言に基づいて相続に関する手続きを進めていく人です
具体的には、
銀行口座の名義変更や解約手続き、
不動産の所有権移転登記、
財産の遺贈手続き などを行います
手続きをスムーズに進めるには、遺言執行者を選任しておいたほうがよいですが、
必ずしも決めておかなければならないというわけでありません
遺言執行者が必須となる場面は、
①推定相続人の相続廃除
②子の認知
の2つです
上記以外の執行は、遺言執行者でなくても行うことができます
遺言執行者がいない場合は、相続人全員で相続手続きを行います
遺言執行者を指定・選任するには、次の3つの方法があります
① 遺言者が遺言書の中で指定 ← オーソドックスです
② 遺言書の中で遺言執行者を指定する人を決めておき、その方に決めてもらう
③ 家庭裁判所に選任してもらう
遺言執行者は、未成年者と破産者以外であれば、誰を指定しても構いません
ご家族やご友人でもよろしいですし、
専門家である弁護士や司法書士などに依頼することもできます
あなたの大切な遺言の実現、誰に託しますか?
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