公正証書遺言 ~作ったと聞いたけど、何処に?~
父親が生前に遺言を作成したことは聞いているけれど、探せど探せど見当たらず…
こんなとき、遺言書が公正証書で作成されていれば、公証役場で探してもらうことができます
遺言公正証書は、
・遺言者の死亡後50年、
・証書作成後140年、
・遺言者の生後170年間、保存する取扱いとなっています
また、遺言者の氏名、生年月日、作成年月日などの情報がデータベース化されていますので、
昭和64年1月1日以降の作成であれば、検索ができるようになっています
しかも、作成した公証役場が判らなくても、全国どの公証役場でも検索することができます
とても便利になっています
ただし、公正証書遺言の検索は、
遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも検索の請求をすることはできません
また、遺言者の死亡後も、
検索の請求ができるのは、法定相続人・受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られています
公正証書遺言を作成したけれど、内容は明らかにしたくないという場合は、
1.公正証書で遺言を作成していること、
2.公証役場で検索できること、
この2点を相続人へ伝えておくとよいでしょう
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