おひとりさま、遺産の行方


相続が発生したけれど、相続人がいないという場合、

遺産は最終的に国に帰属します


おひとりさまの増加に比例するかのように、

国庫帰属財産も増加傾向にあり、

令和3年度は647億円と過去最高を更新しました


20年前の約6倍とのことです


おひとりさまの相続は、相続人を探すことからスタートします

遺産がいきなり国に帰属するわけではなく、

利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、

相続財産清算人が相続人を探したり、遺産の管理、清算などを行います


相続人がいないことが確定すると、

特別縁故者(生前に被相続人と生計を共にしたり、被相続人の療養介護に努めたりした者)

への財産分与を経て、

残りの財産があれば国へという流れになります


それはそれで構わないというおひとりさま、

自分で決めておきたいわ~というおひとりさま、

いろいろな方がいらっしゃると思います


もし、お世話になったあの人へ、故郷の市町村へなど、

ご自身の財産の行方を考えているのであれば、是非、遺言を遺して下さい

遺言があれば、あなたのお考えのとおりに財産の行く末を決めることができます


 

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