消滅時効は原則5年 ~遺留分請求は変わりません~


2020年4月、民法の消滅時効制度が約120年ぶりに見直されました

”時’効は原則5年” と聞いた方も多いと思いますが、

改正後は、債権の消滅時効は、原則、権利を行使できることを知った時から5年、

または、権利を行使できる時から10年のいずれか早い時点で完成します


改正前は、債権の種類によって時効期間が異なり、

例えば、

飲食店のツケ代は1年、

医師の診療報酬は3年、

商取引による債権は5年

というように複雑な仕組みでした


改正により、上記の短期消滅時効は廃止され、ルールが整理されました


もっとも、すべての権利が5年になったわけではありません

法律には、それぞれの制度の目的に応じた期限が設けられています

その一つが、相続における遺留分侵害額請求です


遺留分とは、配偶者や子など一定の相続人に保障された最低限の取り分です

この権利を行使できる期間は、

相続の開始と遺留分が侵害されていることを知った時から1年ですが

この期間は、2020年の民法改正でも変更されませんでした

相続関係を長期間不安定にせず、財産の帰属を早期に確定させるという

法的安定性を重視したためです


時効は5年という知識だけで判断すると、思わぬ場面で権利を失うこともあります

法律には制度ごとに異なる期限が設けられています

相続に限らず、権利に関わる問題では、まだ時間があるだろうと考えず、

早めに確認することが大切です



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