子供のいない夫婦の相続 ~現代風にアレンジを~
子供のいないご夫婦は、お互いに相手が亡くなったとき、
遺産の全部を自分が相続するものと考えます
夫婦で築いた財産ですから当然です
しかし、法律は、そのようにはなっていません
現在の民法は、夫婦に子供がいない場合、配偶者と共に、亡くなった方の親にも相続権があります
親よりも上の世代が亡くなっている場合は、兄弟にも相続権が発生します
夫婦で築いた財産について、
相手の親や兄弟に相続権があることに違和感を持つ方も多いと思います
実は、この規定、明治時代につくられました
当時は、家制度により、親や兄弟とは経済的にも強い結びつきがありましたから、
子がいなければ、親や兄弟が承継することが自然でした
しかし、現代は、親兄弟といえども、婚姻により別世帯となります
親や兄弟と経済的な強い結びつきはありません
結びついていないのに、相続権があること、これが揉める原因となっているように感じます
個人的には、子供のいない夫婦の相続人は、残された配偶者だけでよいのではと思います
遺産の中にご夫婦で築いた財産ほかに、
親から受け継いだ財産がある場合は、一定の配慮も必要かもしれませんが、
私自身は、自分の息子や娘、或いは兄弟姉妹が、配偶者と築いた財産に対して、
法定相続分を主張するようなことはしたくないなと思います
皆さんは、どのようにお考えになりますか?
0コメント